2026年7月1日

同性パートナーのためのライフプラン

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~保険加入はできる?資産は残せる?将来への不安に備えるポイント~

先月6月は「プライド月間」でしたね。多様な生き方を認め合い、自分らしく生きることを応援するイベントが、世界各地で活発に行われています。

日本でも、パートナーシップ制度を導入する自治体が過半数を超えるなど、大切な人と共に歩む未来を選びやすい社会へと、少しずつ変化してきているのを感じます。
本社のある茨城県でも令和元年から「いばらきパートナーシップ宣誓制度」が実施されており、身近なところから安心の輪が広がっています。

(参考:いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています/茨城県)

その一方で、お二人で過ごす穏やかな日々の中で、ふとこのような不安が頭をよぎることはありませんか?

「もしものとき、パートナーに保険金をしっかり残せるのかな」

「自分に何かあったとき、二人の財産はどうなるんだろう」

「病気や介護が必要になったとき、家族としてそばにいられるのだろうか」

社会の仕組みは少しずつ整ってきていますが、現在の日本の法律では、法律婚と同じようには扱われない部分がまだ残されているのが現状です。だからこそ、仕組みを正しく知り、お二人の間で「事前の準備」をしておくことが、これからの大きな安心へとつながっていきます。

私たちライフプランコンシェルジュは、「私たちは『ライフプラン』を通じて、すべての人たちと幸せを追求し続けます」という企業理念を掲げ、あらゆる多様な人生のカタチを応援し続けています。

今回は、大切なパートナーとこの先もずっと安心して笑顔で暮らしていくために、今から知っておきたい大切なポイントをコンシェルジュの視点からご紹介してゆきます。

同性パートナーでも生命保険に加入できる?

以前は、生命保険の「死亡保険金」を受け取れるのは、戸籍上の配偶者や親族に限られるのが一般的でした。しかし現在では、多くの生命保険会社が、一定の条件を満たすことで同性パートナーを受取人に指定できる制度を導入しています。

たとえば、以下のような書類や確認の手続きを行うことで、指定が可能になるケースが増えています。

 -パートナーシップ証明書の提出
 -同居していることの事実確認
 -その他、保険会社が指定する確認書類 など

必要な条件や書類は保険会社によって異なりますが、最近では医療保険やがん保険、介護保険などでも、同性パートナーを「家族」と同じように扱う商品やサービスが広がっています。更に、 加入後に性別変更が出来る等、柔軟な対応をしてくれる会社もあります。

保険を選ぶ際は、保険料や保障内容だけでなく、「同性パートナーへの対応がどのようになっているか」も合わせて確認しておくと安心ですね。

 

大切な人に財産を「相続」したい

生命保険と同じように、多くの方が不安に感じやすいのが「相続」の問題です。

法律上の婚姻関係にある夫婦には、相手の財産を引き継ぐ「法定相続権」がありますが、現在の日本の法律では、同性パートナーに原則としてこの権利が認められていません。

そのため、もし事前の準備をしていない場合、次のような困りごとや心配が生じてしまうことがあります。

事例)
 -長年一緒に暮らしていても、財産を受け取ることができない
 -二人で暮らしていた住まいに、そのまま住み続けられなくなるかもしれない
 -銀行口座や不動産の手続きがスムーズに進まない など

「いつも一緒に生活しているから大丈夫」と思ってしまいがちですが、法律のうえでは家族として扱われない場面があることを、あらかじめ知っておくことが大切です。

財産を残すための「遺言書」

大切なパートナーにしっかり財産を残すために、最も基本となる頼もしい準備が「遺言書」です。

例えば、公証役場で専門家と一緒に作成する「公正証書遺言」には、次のような大きなメリットがあります。

 <代表的なメリット>
 ①法的な不備が起きにくく、無効になるリスクが低い
 ②公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
 ③相続の手続きが比較的スムーズに進む

💡 知っておきたい「遺留分」のこと
遺言書を書くときは、「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮も大切です。
遺留分とは、法律上の家族(親や子どもなど)に最低限保障されている財産の取り分のことです。
たとえば「すべての財産をパートナーに譲る」という遺言書を作っても、この遺留分を無視してしまうと、のちのちパートナーと親族の間で揉め事に発展してしまうことがあります。大切な人を守るためにも、事前に専門家へ相談しながらバランスの良い遺言書を作るのがおすすめです。
 

「生命保険」を組み合わせることで、さらに安心に 

遺言書に加えて、生命保険を上手に活用するのもおすすめです。
パートナーを受取人に指定できる保険に加入していれば、万が一のことがあったとき、保険会社からパートナーへ直接お金(保険金)を届けることができます。

預貯金や不動産は、引き継ぐために複雑な相続手続きが必要になり、時間がかかってしまうことがありますが、生命保険金は「受取人自身の財産」として扱われるため、比較的早く現金を受け取ることができるのです。

<生活を支える資金としての保険金>
・当面の生活費  ・住宅費、住宅ローンの支払い  ・お葬式費用やその他手続きのための費用
※但し、受取人に指定するための条件や必要書類は保険会社ごとに異なりますので、事前の確認が必須です。

※対象の商品は保険代理店・保険会社にお問い合わせください。

確かな安心を、元気なうちから

「遺言書」で確実に財産を引き継ぐ約束をし、「生命保険」ですぐに動かせるお金を準備する。
この二つを組み合わせることで、大切なパートナーへの備えはより確かなものになります。

万が一のときに、大好きな人がお金で困ったり悲しんだりしないように、
お互いが健康で元気なうちから少しずつ話し合い、準備を進めておくことが二人のこれからの安心へとつながっていきます。

自治体の「パートナーシップ制度」も大きな一歩に

現在、多くの自治体で広がっている「パートナーシップ制度」。この制度を利用して証明書(宣誓書受領証など)を受け取ることで、二人の暮らしを様々な場面で支えられるようになってきています。

たとえば、以下のようなシーンで「家族」としての対応を受けられるケースが増えています。

お二人の住まい
同居するための賃貸住宅を契約するとき

医療の現場
パートナーが体調を崩した際、病院での面会や病状の説明を受けるとき

万が一の備え
生命保険の受取人に指定するとき

お仕事の面
お勤め先の企業の福利厚生(家族手当や慶弔休暇など)を利用するとき

このように少しずつ暮らしやすい環境が整ってきています。

「もしもの時」の話をしておくことも大切

保険や相続の話は、つい後回しになりがちです。

しかし、本当に大切なのは制度や書類だけではありません。

”病気になった時にどうしたい?”
”介護が必要になったらどうする?”
”財産をどう残したい?”
”緊急時は誰に連絡してほしい?”

二人の人生のために、こうした話を普段から話し合っておくことも、大切な備えのひとつです。
お互いの考えを共有しておくことで、「もしも」の時に迷いや後悔を減らすことができます。

大切な人と未来へ

同性パートナーとのこれからの生活には、異性同士の法律婚とは少し異なるハードルがあるかもしれません。しかしその一方で、お二人を支える制度や具体的な準備の選択肢が、年々増えているのも事実です。

ひとりで、あるいは二人だけで不安を抱えたまま過ごすのではなく、 未来のお話をリラックスして一度話してみませんか?
専門知識を持った信頼できる誰かに話すことが、何よりの安心への第一歩だと考えています。

私たちライフプランコンシェルジュは、保険のことはもちろん、お金のやりくり、相続の仕組み、そしてこれからの人生設計(ライフプラン)まで、お一人おひとりの大切な想いにどこまでも寄り添いながらサポートしています。

大切な人と、この先もずっと笑顔で歩んでいくために。

まずは、今できる準備から始めましょう。

ライフプランコンシェルジュコラムは入学、就職、結婚、出産、家・車の購入など様々なライフイベントに寄り添うお役立ち情報です。
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